探偵業法第11条には、「探偵業者は、その使用人その他の従業員に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。」と規定されています。
本条における「必要な教育」とは、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が含まれるものと解釈されており、さらに警察庁からの通達において、「本条の義務の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指導すること」とされています。
そこで、本条の義務の履行を担保するため、双方の趣旨に合致した教育研修を実施いたします。
| 対象者 | 経営者 調査員 相談員・カウンセラー その他、探偵業務に従事するすべての者 |
| 日程 | 半日〜2日 ※時間については、貴社ご事情に合わせることができます。 |
| 実施内容 | 教育計画書のご提供、教育研修の実施、教育実施記録簿のご提供 |
| 費用 | 個別業者さまからの教育研修のご依頼は、12月より順次受付を開始いたします。 |